海外旅行で知っておきたい税金の免除方法と住民票を転出する方法をまとめました

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長期で海外旅行に行く前に知ってて欲しい税金の事と住民票を抜く方法をまとめました!

 

 

社会人になってお金を貯めて長期で海外旅行や世界一周に行こうと考えている人は多いと思います。私もその一人です。

学生時代に世界一周に行くのと違って、仕事をしてお金を貯めて行くのではお金と言う面で余裕が出て来ますが…それとは別に日本人として払っていかないといけない税金が掛かって来ます。

 

海外旅行に行ってる間にも

  • 住民税
  • 公民年金
  • 国民健康保険

などの税金を払っていかなければなりません。海外旅行にお金を使いたいのに税金の心配をしないといけないのは嫌じゃないですか??

今回は税金の心配をする事なく海外旅行に集中できる方法を教えます!!!!

 

簡単な手続きで、税金の免除を受ける事が出来ます。

 

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住民票を抜く

 

住民票とは日本に住んでいる事の証となるもので日本で住む全ての人が住民票を持っています。
引っ越す場合は住民票の変更を行い住む地域に登録しなければなりません。

 

長期に渡って海外旅行に行く人は『海外転出届』を出すことで住民登録をなくし住民票を抜く事が出来ます。

住民票を抜くと、日本に住所が無いのと同じことになるので住民税・国民年金の支払い対象外になる場合があります。

また、国民健康保険などは強制加入義務が無くなり任意となります。

 

住民票を抜く方法

住民票のある市役所で手続きを行う事が出来ます!

手続きに必要なものは

  • 本人確認証
  • 健康保険証
  • 年金手帳

の3つです!後は市役所に行くだけです!!!!

 

住民票を抜く意味

①住民税を支払わなくていい

 

住民税とは住民が市町村に対して支払う税金。地域や前年度の収入によって支払う額が変わって来ます!1月1日に居る地域に支払います

 

住民票を抜くと住民では無いので住民税を払う必要はありません。

注意しなといけない点としては、住民票を抜くタイミングと抜いておく期間です。

  1. 出国日によって変わる。12月31日までに出国すると次年度の住民税を払う必要がありません1月1日に出国した場合はその年は日本に居た事になるため支払いの義務があります。
  2. 1年未満だと住民とみなされその年の住民税を払わないといけない。

 

例えば…

①2019年の12月31日に出国し1年間➕3日海外に行き2021年1月3日に帰ってきた場合

→2020年、2021年度の住民税は掛からないです。

②2020年の1月1日に出国し1年間➕3日海外に行き2021年1月4日に帰ってきた場合

2020年度の住民税は支払い、2021年度の住民税は掛からないです

③2019年の12月31日に出国し2020年12月30日(海外1年未満)に帰って来た場合

→2020年度の住民税の支払いを行わないといけません。

 

つまり・・・・住民税を免除される条件としては

  1. 1月1日に日本国籍が無い事(住民票が無い事)
  2. 海外に1年以上滞在

⭐️住民税を抑えて海外旅行をしたい方は1年以上を行うのが理想と言えます⭐️

 

国民健康保険を払わなくて良い

 

国民健康保険とは病気や怪我の際に日本の医療機関を利用しかかった療養費を一部負担してくれる制度

住民票を抜くと住民では無いので国民健康保険の支払いが免除となります。

 

注意しなといけない点としては、住民票の転出を行うと国民健康保険がなくなるので日本の医療機関を利用した際にかかる療養費は100%自己負担となります。

 

⭐️住民票の転出するのは渡航ギリギリにするのが理想です⭐️

 

→1年以上、海外に行かない方は住民票の転出を行わずに国民健康保険を利用することで海外での医療機関での療養費が一部負担されます。

 

 

国民年金の支払いが任意

 

国民年金保険の支払いが任意となります。

支払わない場合は将来もらえる年金が少なくなりますが…

将来、きちんと全額払われるか分からないですよね、、、

 

 

まとめ

 

住民票の転出するタイミングを考えて行う様にしてください!!!←これが一番大事‼️

 

住民票を抜くからといって日本人では無いと言うことではありません。

あなたが持っているパスポートが日本人としての証になります🧡!

日本に帰ってきた時は、病院に行く前に日本に戻ってきた事を市役所に報告して住民票をもらいましょう!!保険適応となります。

お金の心配する事なく、旅行を楽しみましょう!!!!

 

 

コメント

  1. […] […]

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